友人男性を連れ去って暴行、強盗…男3人に実刑判決 長崎地裁

友人男性を拘束し、殴る蹴るなどの暴行を加えて全治4週間のけがを負わせた上、現金を奪ったとして逮捕監禁、強盗傷害、窃盗などの罪に問われた長崎市の男3人(当時18、19歳)の裁判員裁判で、長崎地裁は4日、3人にいずれも懲役3年(求刑懲役6年)の実刑判決を言い渡した。 判決理由で太田寅彦裁判長は、被害者に与えた「身体的、精神的な苦痛は軽視できない」と指摘。示談金の支払いや被告らの反省の態度を考慮して求刑より量刑を減じた。 判決は被告3人が他の共犯者と共謀し、被害者を無理やり車で連れ去って公園で暴行を加え、現金約24万円を奪ったなどとする起訴事実を認定。公判で3人のうち2人が強盗傷害罪を否認したが、一連の犯行が進む中でメンバー全体が「意思を通じ合っていた」と判断された。

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