東京都足立区梅島で24日、男性が運転する自動車が歩行者をはね、11人が死傷する事故が発生した。被疑者は事故の約2時間前に現場近くの自動車販売店から車両を盗み、パトカーに発見され追跡されていた。被疑者は窃盗罪(刑法235条)の容疑で逮捕されたが、「盗んだわけではなく、車を試乗するためだった」と容疑を否認している。 今後、窃盗罪に加え、道路交通法のひき逃げの罪、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪での立件を視野に捜査が進められる見込みだが、現時点での逮捕の基礎となる被疑事実である窃盗罪について、「試乗するためだった」という弁明は、犯罪の成否に影響しうるか。 刑事事件・交通事故への対応が多い荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。