「ドン・ファン」裁判で検察、無罪は誤りと主張 3月に控訴審判決

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家、野崎幸助さん(当時77)の急性覚醒剤中毒による死亡をめぐり、殺人と覚醒剤取締法違反の罪に問われた元妻・須藤早貴被告(29)の控訴審第1回公判が8日、大阪高裁であった。 検察側は無罪(求刑・無期懲役)とした一審・和歌山地裁判決を破棄するよう求め、弁護側は改めて無罪を主張し、即日結審した。判決は来年3月23日。 野崎さんは2018年5月に和歌山県田辺市の自宅で死亡しているのが見つかった。野崎さんの求めで同2月に結婚した須藤被告が約3年後、覚醒剤を飲ませたとして逮捕・起訴された。 一審判決は、須藤被告が密売人から覚醒剤のような物を買ったことやインターネットで「覚醒剤 過剰摂取」「老人 完全犯罪」などと検索していたことは認めつつ、「殺害を推認するには足りない」と指摘。野崎さんが誤飲した可能性を拭いきれないと判断した。 控訴審で検察側は、被告には野崎さんと財産目的で結婚したのに離婚の意思を示されていたことなど「犯行動機」があったと主張。一審判決は「動機や計画性を推認できる状況証拠」の評価を誤っていると訴えた。

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