大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた俳優、清水尋也被告(26)の判決公判が19日、東京地裁で開かれ、宮田祥次裁判官が拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)を言い渡した。同被告はマスク姿で黒のスーツとネクタイを着用して入廷。宮田裁判官が主文を言い渡すと、静かにうなずいて受け止めていた。 起訴内容は9月3日、東京・杉並区の自宅で大麻0・392グラムを所持したとされる。米国に留学していた20歳ごろ、招待されたホームパーティーで初めて使用したという。9月の逮捕時はTBS系「19番目のカルテ」に出演。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の出演予定も取りやめになった。今月8日の初公判では使用について「ストレスの緩和と寝つきが良くなる効果を感じていた」などと証言した。 宮田裁判官は「大麻に対する常習性、親和性が認められ、依存性も生じつつあり、刑事責任は軽くない」と指摘。一方で同被告は薬物の医療機関や自助グループに通院し、兄で俳優、清水尚弥(30)が監督のため同居しており「社会の中で更生の機会を与える」と執行猶予付き判決の理由を述べた。最後に「法廷で(反省や更生などについて)述べたことや考えたことを忘れずに頑張ってください」と諭されると、はっきりとした口調で「はい」と答えていた。