「福祉タクシー」の運行許可を悪用し…会社の名義を貸して「白タク」容認した罪 中国籍の女に罰金70万円の略式命令 大阪簡裁

「福祉タクシー」の運行許可を受けていた自らの会社の名義を他人に貸し、白タク行為を容認していたとして、中国籍の40代の女に罰金の略式命令が下されました。 12月22日付けで大阪区検察庁が略式起訴したのは、大阪市城東区の介護事業会社の代表取締役である、中国籍の女(43)です。 起訴状によると、女は、身体障害がある人などが利用できる「福祉タクシー」の運行許可を取得していましたが、2024年以降、大阪市の男女5人に会社の名義を貸し、無許可でタクシー業を行う「白タク」行為を容認しました(罪名は電磁的公正証書原本不実記録・同供用と道路運送法違反)。 男女5人のうち4人が実際に白タク行為に及び、関西空港を利用する中国人観光客などが利用していたとみられています。 大阪府警の取り調べに対し、女は“事業を拡大したかった”という旨を供述。SNSで白タク行為を実行する人を募り、名義貸し料も取っていたとみられています。 区検の略式起訴を受け、大阪簡裁は同日付で、罰金70万円の略式命令を出しました。 名義貸しを受けた男女5人も略式起訴され、罰金の略式命令を受けています。 一方、この事件をめぐり、大阪府警が逮捕していた女の夫(43)については、12月22日付で不起訴となりました。検察は「関与態様、その他、諸事情を考慮した」としています。

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