警察官なのに「闇バイト」 口座売却の元巡査部長に執行猶予付き判決

「闇バイト」で銀行口座を他人に売り渡したとして、犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪などに問われた警視庁の元巡査部長、米川和行被告(41)に対し、東京地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の有罪判決を言い渡した。警視庁によると、被告が闇バイトグループに渡した口座には特殊詐欺の被害金とみられる計約7000万円が振り込まれていた。 起訴状によると、被告は2025年3~5月、自分名義の銀行口座を他人に譲渡し、他にも偽造した運転免許証を使って他人名義の口座を開設するなどしたとされる。被告は25年8月に警視庁に逮捕され、10月に懲戒免職処分を受けた。 被告はこれまでの公判で、起訴内容を認め、借金を減らそうとSNSで闇バイトなどに応募したと説明。「(市民に)信頼されないといけない仕事なのに、自分のしたことで信用を下げてしまった」と謝罪していた。 検察側は「法令順守が強く求められる立場だった現職警察官でありながら、金欲しさに安易に犯罪に及んだ意思決定は厳しい非難に値する」として懲役4年を求刑した。一方、弁護側は社会的制裁を受けていることを挙げて、執行猶予付きの判決を求めていた。【安達恒太郎】

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