1962年に死刑執行の「菊池事件」再審認めず…熊本地裁、隔離施設「特別法廷」での審理は「違憲」と認定

ハンセン病とされた男性が隔離施設「特別法廷」での審理を経て死刑判決を受け、執行された「菊池事件」を巡る第4次再審請求審で、熊本地裁は28日、請求を棄却する決定をした。中田幹人裁判長は、事件を巡る特別法廷について「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反すると認定したが、確定判決の事実認定に重大な誤認を及ぼさないとして、再審開始を認めなかった。弁護側が新証拠として提出した凶器や親族の供述に関する鑑定も退けた。

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