経営の男らに懲役10年求刑 津地裁 元飲食店従業員の暴行死 三重

元従業員の男性に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死と逮捕監禁致傷の罪に問われた三重県四日市市川島町、元飲食店経営今村健一郎被告(44)と元従業員丹羽正和被告(43)の裁判員裁判が10日、津地裁(西前征志裁判長)であった。検察側は2人に懲役10年を求刑して結審。判決は来月3日に言い渡される。 起訴状などによると、2人は令和6年2月13日ごろ―26日ごろ、今村被告が市内で経営していた飲食店などで、元従業員尾谷純一さん=当時(53)=に暴行を加え、多発肋骨骨折などのけがをさせて死亡させたとされる。 また、同月21―22日、店の2階にあった尾谷さんの部屋で、尾谷さんの右手に手錠をかけてテーブルにつないで監禁し、手にけがをさせたとされる。 検察側は論告で、2人が事件の半年ほど前から「指導」や「お仕置き」などと称して暴行を繰り返していたと説明。床に置いた食べ物を食べさせるなど「尾谷さんの尊厳を踏みにじった。人を人として扱わない卑劣な犯行」と非難した。 その上で、2人が遺体を隠そうとするなど「協力して証拠隠滅に及んだ」と指摘。「互いの意をくんで暴行をエスカレートさせ、責任は等しく重大である」と強調した。 今村被告の弁護人は、尾谷さんを死亡させた暴行について「丹羽被告が単独でしたもので、認識がなかった」として、暴行罪が相当と主張。手錠による監禁は「丹羽被告の独断」と述べ、無罪を主張した。 丹羽被告の弁護人は、一部の暴行を認めた上で「階段から落ちて死に至った可能性を否定できない」と説明。傷害罪と逮捕監禁致傷罪にとどまるとして、執行猶予付きの判決を求めた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする