三重県四日市市で元従業員の男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた元経営者の男らの裁判員裁判で、津地方裁判所は求刑通り2人の被告に懲役10年の実刑判決をそれぞれ言い渡しました。 傷害致死と逮捕監禁致傷の罪に問われていたのは、四日市市の元飲食店経営・今村健一郎被告(44)と元従業員の丹羽正和被告(43)の2人です。 起訴状などによりますと、2人は共謀の上、一昨年の2月、今村被告が経営していた飲食店の元従業員の男性に対し、ダンベルの連結シャフトで頭を殴ったり、膝蹴りするなどの暴行を加え死亡させた罪などに問われていました。 これまでの裁判で今村被告の弁護人は、男性を死亡させた暴行について「丹羽被告が単独で行った」と主張し、丹羽被告の弁護人は「暴行は今村被告の指示によるものだった」と主張していました。 3日、津地方裁判所で開かれた判決公判で西前征志裁判長は検察側の主張を全面的に認め「グループラインのやりとりなどから共謀が認められる」と指摘した上で「積極的に被害者を痛めつけた悪質な犯行でそれぞれが主体的に犯行に関与した」と述べ、2人の被告に求刑通り懲役10年の判決を言い渡しました。