映画監督・榊英雄被告に懲役8年「悪質かつ卑劣な犯行」俳優の女性2人に演技指導名目で性行為

演技指導を装い、女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪で起訴された映画監督で会社役員の榊英雄被告の初公判が6日、東京地裁で行われ、懲役8年が言い渡された。宮田祥次裁判長は「監督と俳優という立場を利用した、悪質かつ卑劣な犯行である」とした。検察側は懲役10年を求刑し、弁護側は女性の証言には信用性がないとして無罪を主張していた。 榊被告は上下紺色のスーツに紫色のネクタイ、黒縁メガネを身に着けて法廷に現れると、伏し目で腕を前に組み、裁判長の話を聞き入れた。 起訴内容によると、2016年5月23日夜、東京都港区のマンション一室で、当時俳優を目指していた20代女性に性的暴行をした疑い。女性は15年秋ごろ、榊容疑者が演技指導をするワークショップで知り合った。22年9月に弁護士を通じて警視庁に相談し、23年6月に被害届を出した。 榊被告は、週刊文春が22年3月、複数の女性俳優に性行為を強要した疑惑を報道し、家庭内での性被害をテーマにした榊容疑者監督の映画「蜜月」が公開予定だったが、上映中止となった。24年2月20日に準強姦の疑いで逮捕。当時、記事の内容に関して「事実であることと、事実ではないことが含まれている」と主張していた。

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