自賠責請求で弁護士法違反 弁護側、違法性の有無争う姿勢 福岡

自動車損害賠償責任(自賠責)保険の請求を巡り、弁護士資格がないのに法律事務を請け負ったとして、弁護士法違反(非弁活動)に問われた「ピンチヒッター行政書士法人」(福岡市東区)の副代表で行政書士の高萩慎司被告(46)は25日、福岡地裁(井野憲司裁判官)で開かれた初公判で「間違いありません」と述べた。弁護側は交渉行為自体は認めた上で違法性の有無を争う姿勢を示した。 検察側は冒頭陳述で、高萩被告が法律事務に当たる可能性を認識しながら、依頼人である交通事故の被害者に代わって保険会社への異議申し立てなどの交渉を繰り返したと指摘。一部の依頼人に対しては異議申し立てをすることを伝えず、高萩被告が自己判断で実施していたと明らかにした。 一方、弁護側は「自賠責保険の請求行為は、全国の行政書士が行っている適切な業務」と主張。高萩被告の行為が弁護士法違反と認められた場合、全ての行政書士の業務に甚大な影響を与えるとし、違法性の有無の判断は慎重を期すべきだと訴えた。今後、専門家の意見書を提出するという。高萩被告が逮捕後に福岡県行政書士会に廃業届を提出し、今後は業務に携わらない意思を示していることも明らかにした。 起訴状によると、高萩被告は2023年5月~24年4月ごろ、交通事故で負傷した5人からの依頼で自賠責保険を請求した際、共済組合などから支払いを拒まれたため、弁護士ではないのに異議申し立てをするなどの法律事務を報酬目的で取り扱ったとしている。【金将来】

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