タイ王室の恩赦が”反映されず”日本で不当に拘束…国の責任を一部認め賠償命令 大阪地裁

タイで禁錮50年の判決を受けた男性が、その後タイ王室の恩赦によって刑期が短縮したのに、日本に移送後、不当な拘束が続いたとして国に賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判所は国の責任を一部認め賠償を命じました。 判決などによると男性は1999年、タイの国際空港で営利目的でヘロインを所持していたとしてタイの捜査機関に逮捕され、2002年に50年の禁錮刑が確定して服役していました。 服役中に男性はタイの王室から勅令で恩赦を複数回受け、最終的に刑期が2020年8月までの20年の刑期に短縮。 その後、国際受刑者移送制度に基づき、2019年に日本の甲府刑務所に移送されていましたが、釈放されたのは2021年4月で、恩赦で短縮された刑期を過ぎていたということです。 男性はおよそ8か月の拘束は「不当だった」などとして、国を相手取り精神的苦痛に対する慰謝料などとして、およそ550万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていました。 きょうの判決で大阪地裁は、約8カ月間は違法な身体拘束だと認めた上で、「国は恩赦について問い合わせを行っていたもののタイ政府から連絡を受けたのは2021年3月だった」」などとして44万円の支払いを命じました。 国側は「判決内容を精査して適切に対応してまいりたい」としています。

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