「たかが立ちション」で会社をクビになり自己破産…一物を晒した50代男性を待っていた"ネット私刑"の地獄

たった一度の迷惑行為が人生を大きく狂わせることがある。ある男性は「立ちション」で仕事も信用もすべて失う羽目になった。ブックライター・永峰英太郎さんの著書(監修=司法書士・行政書士、速水陶冶)『人はこんなことで破産してしまうのか!』(三笠書房)より、50代男性のエピソードを紹介する――。(第1回) ■仕事着のまま泥酔、路上放尿で警察沙汰 大阪府吹田市に住む50代の清掃会社に勤める男性は、ある平日の夜、梅田の繁華街の飲み屋で行われた、中途社員の歓迎会に参加していた。昼間の仕事が延びてしまい、出先から直接お店に行かざるを得なくなり、服装は会社のユニフォームのままであった。 歓迎会は大いに盛り上がり、男性はビールや焼酎などを飲み続けて、歓迎会が終わる頃にはベロベロの状態になっていた。最終電車で自宅の最寄り駅に着き、徒歩で帰宅の途についていた男性は、突然、尿意を催す。 駅から近い場所で、人通りもあるのだが、酔っぱらっていたこともあり、「このまましちゃおう」と、自身の陰部を出し、商店街の電信柱に向けて、思い切り放尿を始めた。その行為が、近くを歩いていた女性の目に入った。 行為はもちろん、陰部も、である。その女性は、たまたま近くを巡回していたお巡りさんに「なんか変な人がいます!」と告げた。お巡りさんは男性に駆け寄ると、「何をしているんですか!」と怒鳴った。 ■交番で説教されて終わりのはずが… ハッとした男性だったが、途中で止めることもできず、「すいません」と謝りながら、放尿を続けた。 周りには、野次馬も集まってきた。行為後、お巡りさんから「交番まで同行を願います」と、まさかのひと言。男性は、コトの重大性に気づく。立ちションをすると、どのような罪に問われるのか。まずは「軽犯罪法違反」である。 軽犯罪法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を、1〜30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料で処罰することとしている。 また、男性が立ちションをする際は、陰部を露出するため、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする犯罪として、「公然わいせつ罪」にあたる可能性もある。とはいえ、この男性は逮捕までは至らず、お巡りさんから説教を受けただけで解放された。 あくる日である。出社すると、上司から呼ばれた男性は、あるSNSの画面を見せられた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする