岡山刑務所(岡山市北区牟佐)で被告と接見し、職員からICレコーダーの録音の確認検査を強制されたのは、秘密接見交通権や弁護活動の自由の侵害に当たるとして、弁護人の小野智映子弁護士(岡山弁護士会)が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は15日、法務省矯正局長通達に基づいて行われた検査は刑事訴訟法違反と認定した。賠償請求は棄却した。 判決理由で森実有紀裁判長は、録音の確認検査は接見そのものに立ち会うことと同等の行為だとして「捜査機関などに接見内容を事後的にも知られない権利を保障した刑訴法に違反している」と指摘した。 一方で職員の対応について、行政機関は定めに従って事務処理することが要求される点を踏まえ「職務上の注意義務を尽くさなかったとは言えない」などと判断し、賠償請求を退けた。 判決によると、小野弁護士は2023年7月、逮捕監禁致死罪などで起訴された被告と接見した際に録音を行い、接見後に内容の確認をされた。 判決を踏まえ、小野弁護士は「録音の確認検査は違法と認められたことは満足しているが、賠償請求の棄却は残念。控訴審に判断を仰ぎたい」と話した。 岡山刑務所の国村稔記所長は「国側の主張が認められたものと承知している。今後も引き続き適切な被収容者処遇に努めていく」とコメントした。