長崎県沖のEEZ=排他的経済水域で2月、水産庁の停船命令に従わず逃げたとして逮捕された中国籍の船長(47)について、福岡地方検察庁は5月29日付で不起訴処分としました。 理由は「本件事案の性質や諸般の事情、関係証拠を慎重に検討した結果」としています。 水産庁九州漁業調整事務所によりますと、2月12日、水産庁の漁業取締船が、長崎県五島市の女島灯台から南西約170キロの日本の排他的経済水域で、中国の虎網漁船を発見しました。 立入検査しようと停船命令を出しましたが、従わず逃走したとして、漁業主権法違反の疑いで漁船を拿捕し、中国籍の船長(47)を現行犯逮捕していました。