検察が、300億ウォン(約30億円)規模の詐欺の疑いが持たれているOne Hundredのチャ・ガウォン代表に対する逮捕状を再度棄却した。 昨日(18日)、法曹界によると、ソウル中央地検はソウル警察庁金融犯罪捜査隊が再申請したチャ・ガウォン代表の逮捕状を棄却した。 ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は今月初めと15日、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺などの容疑で、チャ・ガウォン代表に対する逮捕状を2度申請。検察は今月初めにも犯罪事実の構成に関して追加の確認が必要だとして、警察にさらなる捜査を求めていたと伝えられた。 また検察は、現時点での警察の捜査結果では、チャ・ガウォン代表に被害者を故意に欺く意図があったかどうかを立証するのは難しいと判断した。 チャ・ガウォン代表は、自身が運営する芸能事務所の所属アーティストの知的財産権(IP)を活用した事業を株式会社knowmerceに提案した後、242億ウォン(約25億円)規模の前払金を受け取りながらも、契約内容を履行しなかった疑いが持たれている。さらに、チャ・ガウォン代表は知人と互いに所有する住宅にチョンセ(伝貰:韓国特有の家賃のない保証金制度)契約を結び、保証金54億ウォン(約5億7000万円)を受け取った後、契約を履行しなかった疑いも捜査対象に含まれている。警察が把握した被害総額は約300億ウォンにのぼるとされている。 チャ・ガウォン代表の法律代理人であるヒョン・ドンヨプ弁護士は、「刑事訴訟法の改正により捜査権が調整され、警察に捜査権が独占されたことの弊害が、今回の逮捕状の棄却によって如実に表れた。公益の代弁者として検察が正確な判断を下してくださったことに敬意を表する」と述べた上で、「そもそも告訴事実自体が犯罪として成立しないにもかかわらず、被疑者の基本的権利を侵害する逮捕という措置を前提とした違法な捜査に鉄槌を下したものと判断しており、逮捕状の申請には懸念を感じる」と立場を明らかにした。