糸満市の住宅で大麻草143本を栽培 大麻草栽培規制法違反の罪で3人起訴

糸満市の住宅で、営利目的で大麻草143本を栽培していたとして、会社代表の男ら3人が逮捕・起訴されました。 大麻草栽培規制法違反の罪で起訴されたのは、糸満市に住む会社代表瀬田川修被告(34)、ブラジル国籍の清掃員カミムラ バルボサ・イタン被告(40)、無職の山城飛勇被告(33)の3人です。 検察などによりますと、瀬田川被告らは2025年10月から2026年4月にかけて糸満市の住宅で営利目的で大麻草143本を栽培した罪に問われています。 関係者から情報提供があり、2026年4月、住宅を捜索したところ大麻を育てるための照明や空調設備のほか鉢植えの大麻が見つかったということです。 検察は3人の認否を明らかにしていませんが警察の調べに対し、いずれも大麻を栽培していたことを認めていたということです。 また、瀬田川被告とカミムラ バルボサ被告の2人は家宅捜索の際、大麻を所持していたとして麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕され、その後、起訴されています。

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