クーリング・オフの対象になる場合も 害虫駆除を巡るトラブル対処法 若い世代からの相談増

ゴキブリの駆除を依頼した客に「クーリング・オフはできない」などとうその告知をしたとして、警察が男を逮捕。こうした害虫駆除を巡るトラブルの対処法は? 特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは名古屋市中区の無職、立山建斗容疑者(34)です。 警察によりますと立山容疑者は去年5月、ゴキブリ駆除を依頼した豊田市の男性(26)が契約解除を申し出たにもかかわらず「クーリングオフに該当しない」などとうその通知をした疑いがもたれています。 警察は男の認否を明らかにしていません。 警察によりますと、立山容疑者はインターネットで「格安で駆除できる」などとうたい、依頼があった客の家に訪問。そこで「高額な代金」を提示します。 しかし、その場では契約せず家を離れのちに電話で依頼を受けていたということです。 しかし、警察はこうした手口も「訪問販売」にあたり「クーリング・オフ」の対象になるとしています。 害虫駆除の高額請求をめぐる相談は、昨年度と今年度でそれぞれ24件。 ゴキブリの駆除については20代、30代からの相談が多いということです。 「ゴキブリが出てすごく慌ててパニックになって、(業者に)連絡して結果的にトラブルに巻き込まれてしまう。ネット検索して利用者のところに来てもらうケースは基本的にクーリング・オフ適用の対象外になる。ただ例外的に表示金額と実際の金額があまりにも差がある場合はクーリング・オフできる場合もある。早い段階で消費生活センターにご相談いただきたい」(名古屋市消費生活課 木村元則 課長) ■消費者ホットライン 188(局番なし)

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