現職検事2人が法廷へ…問われる取り調べと検察の「割る」体質とは

大阪地検特捜部が捜査した事件で威圧的な取り調べをしたとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた元特捜部検事、田渕大輔被告の初公判が7月10日、大阪地裁で開かれました。田渕検事については「検察なめんなよ」などと大声を出したことが報じられていましたが、元東京地検特捜部の検事も同じ罪に問われて、刑事法廷で裁かれることになります。 現職の検事2人が取り調べをめぐって刑事被告人になっているという異例の事態について、東京地検特捜部をはじめとする検察の取材経験が長く、裁判も含めた司法の担当記者だった山本修司さんが、7月17日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』でコメントしました。 ■異例の事態を生んだ「付審判請求」とは 公務員の職権乱用、今回は検事による威圧的な取り調べですが、これについて被害を受けた人は検察当局に告訴・告発できます。これが不起訴処分、すなわち「裁判にはかけない」と判断された場合に、不服があれば裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができます。これを「付審判請求」と言います。ちょっとわかりにくい用語ですが、審判は裁判ですから、裁判に付ける、つまり裁判にかけることを求めるということで、付審判請求というわけです。 日本では、起訴するかどうか、裁判にかけるかどうかの権限は検察官だけが独占していて(「起訴独占主義」といいます)、またその裁量に任されています(「起訴便宜主義」といいます)。公務員が告訴・告発の対象となった場合、同じ公務員ということで検察官の判断が甘くなるおそれがあるということで、不起訴とした場合に被害を受けた人の請求によって、裁判所が判断する制度として付審判請求があるのです。 裁判所が「裁判にかけるべきだ」と決定(付審判決定といいます)すると、検察官が起訴しなくても、自動的に起訴があったとみなされて、刑事裁判手続きに入ることになります。ですから、本来、罪を追及する側の検察官が被告の座に付き、検察官役は裁判所が選任した弁護士が務め、自らにも弁護士が付きます。通常の刑事裁判とは攻守が全く入れ替わった形になりますので、これだけを見ても異例ですね。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする