警察官はどんな状況で拳銃の発砲ができるのか。 そこには"取り扱い規範"というものがあり、「犯人の逮捕・逃走の防止・生命の危険が迫っている」場合に、合理的に必要と判断されれば使用することができるとされています。 その上で、人に向けて発砲する前には、「撃つぞ」などと相手に予告し、さらに空など安全な方向に威嚇射撃することも示されていますが、これらは、緊急の際は省略可能とされています。 では、今回の発砲について、元警察官はどう見ているのでしょうか。 ■拳銃の使用自体に特段問題は「ない」 神奈川県警の元刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平さん(64)に聞きました。 神奈川県警の元刑事 小川泰平さん(64)「拳銃の使用自体に特段問題があるわけではない、法的には。きちんと警告をして、威嚇射撃をして、発砲。しかも最低限、肩や足などを狙って撃っているということを考えると、そこが不適切であったとは思えない」 小川さんは、警察官が拳銃を使った手順に違法性はないと見ています。 ■「撃つ必要があったのかどうか」 ただ、発砲の必要性については疑問を呈しました。 神奈川県警の元刑事 小川泰平さん(64)「拳銃を構えるのはいいとしても、そこで撃つ必要があったのかどうか。しかも複数の警察官がいたのだから、1人が拳銃を構えても、もう1人は警棒や盾で対応することは十分に可能だったのではないか」 小川さんは、拳銃が使われた経緯について、警察が現場にいた警察官から聞き取って検証すべきだと話しています。