宮崎県弁護士会は、依頼者の損害賠償金などを私的に流用したとして、兒玉博信弁護士について、「除名」処分にしたと発表しました。 除名処分を受けたのは、県弁護士会所属の兒玉博信弁護士(54歳)です。 県弁護士会によりますと、兒玉弁護士は、交通事故の損害賠償請求で依頼者から預かった金を私的に流用するなどしていたもので、これまでに、被害にあった依頼者は27人。 返済されていない現金は、あわせておよそ7700万円に上るということです。 このため、県弁護士会は「弁護士への信頼を害し極めて悪質」として、兒玉弁護士を、今月9日付けで「除名」処分としました。 兒玉弁護士は、今後3年間、弁護士資格を失うことになります。 県弁護士会が、除名処分を行ったのは、今回が初めてです。 兒玉弁護士は、依頼者の損害賠償金を横領した疑いで、去年2月、逮捕されていて、現在も、その裁判が続いています。