失職後も4か月勤務していた元教諭に支払った給与 県教委は返還求めず

有罪判決を受け失職した教諭が学校にそのことを報告せず、その後4か月間、小学校で授業を続けていた問題です。 元教諭には失職していた間も給与が支払われていましたが、鹿児島県教委は、働いていた期間の給与の返還を求めない方針であることが分かりました。 この問題は、長島町の小学校に勤務していた40歳の元教諭の女が、おにぎりなどを盗んだ罪で有罪判決が確定し失職したにもかかわらず、その後、4か月間にわたって小学校で授業を続けていたものです。 この4か月間の給与はすでに支給されていますが、県教委は返還を求めない方針だということです。 県教委によりますと、顧問弁護士と相談し過去の判例なども踏まえて、「失職はしてはいたものの労務の提供はあった」などと判断したということです。 なお、今年2月に元教諭が逮捕され、出勤しなくなった後の分の給与については、返還を求めていくということです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする