8歳娘が低血糖症で入院、共済金詐取は無罪 母親に判決、一部は有罪

当時8歳の娘に食事を与えず入院させて共済金をだましとったなどとして、暴力行為等処罰法違反(常習傷害)や詐欺などの罪に問われた母親の縄田佳純被告(35)の判決が21日、大阪地裁(岩崎邦生裁判長)であった。地裁は両罪について無罪とした一方、強要未遂罪の成立を認め、懲役6カ月執行猶予2年(求刑懲役3年6カ月)とした。 縄田被告は2023年1月、約3日間にわたって娘に必要な食事を与えず低血糖症で入院させ、下剤を飲ませて下痢症にさせた上、共済金14万円を得たなどとして逮捕・起訴された。 公判で検察側は、娘は幼少期から低血糖症で入退院を繰り返し、被告は医師の指導で食事の重要性を理解していたのに食べ物を与えなかったと指摘。入院直前や入院中には下剤を飲ませて症状を悪化させたとし、共済金を得るための意図的な入院だったと主張した。 一方で弁護側は、「娘の低血糖症は持病の糖原病に起因するもの」だとし、被告が食事を与えなかった事実はないと反論。幼少期から入退院を繰り返していた娘が過去の記憶と混同している可能性があると訴え、無罪を主張していた。(遠藤美波)

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