留置場でTシャツ没収 「取調べ拒否」のプリントは違憲か、提訴へ

留置場で「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツを着ていたら、没収された――。大阪府警に逮捕された50代男性と弁護士が近く、府に損害賠償を求めて大阪地裁に提訴することがわかった。「黙秘権と表現の自由の侵害にあたる」と訴えている。 男性は昨年12月、母親に対する保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕され、羽曳野署に勾留された。弁護人の松本亜土弁護士によると、男性の動揺ぶりから「意に反する供述調書を作られないように」と黙秘をすすめ、Tシャツを届けたという。 だが、それを着たまま留置場で寝た男性は翌朝、「メッセージ性がある」として署員から脱ぐように命じられた。松本弁護士が抗議すると、府警は「ほかの留置者にも影響が及び、秩序を乱す」と説明したという。 Tシャツは、黙秘しても取り調べが終わらない日本の現状に対して弁護士団体が作った。訴状で原告側は、Tシャツを脱がせたことは「黙秘権行使の意思表示を妨げる行為」に等しいと指摘。Tシャツのメッセージを問題視するのは「表現の自由の侵害にあたる」とも主張するという。(遠藤美波)

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