夫の身分証で投票後にまた…重複投票の選挙事務員が告発される

韓国中央選挙管理委員会は配偶者の身分証で代理投票をした後、本人の身分証で再度投票した期日前投票事務員(地方自治体公務員)Aさんを公職選挙法違反容疑で告発したと30日、明らかにした。 中央選管委はAさんが期日前投票の手続きを妨害する目的で配偶者と共謀したかどうかを確認するためにAさんの配偶者に対しても捜査を依頼したと明らかにした。 Aさんは前日午後12時、該当の期日前投票所で配偶者の身分証で期日前投票用紙を自ら発行して代理投票をし、同日午後5時ごろ本人の身分証で期日前投票用紙の発給を受けて再度投票をした嫌疑を受けている。Aさんは当時有権者の身元を確認する業務を担当していたという。 Aさんの代理投票は同一人物が2回投票するのを不審に思った参観人の異議申立てで発覚したと中央選管委は伝えた。 この日警察によると、ソウル水西(スソ)警察署は公職選挙法上詐偽投票容疑で選挙事務員Aさんを緊急逮捕して調査している。 公職選挙法第249条(詐偽投票罪)第1項は姓名を詐称したり身分証明書を偽造・変造して使ったり、その他詐偽の方法で投票したり、そのようにさせたり、または投票をしようとした者は5年以下の懲役または1000万ウォン(約104万円)以下の罰金に処するように規定している。 第2項は選挙事務に関係する公務員が第1項に規定された行為をしたり、そのようにさせたりした場合には7年以下の懲役に処するように規定している。 中央選管委は「第21代大統領選挙を厳重かつ公正に管理しなければならない期日前投票事務員が投票用紙発行業務を担当する機会に乗じて代理投票をした行為は選挙行政に対する国民の信頼を無惨に踏みにじる非常に重大な選挙犯罪」としながら「厳正な処罰が必要だ」と明らかにした。

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