埼玉・川口のタクシー銃撃 被告が起訴内容を一部否認 地裁初公判

埼玉県川口市で昨年5月にタクシー運転手の男性が銃撃された事件で、強盗殺人未遂などの罪に問われた同市の無職、瀬川好一被告(69)の裁判員裁判の初公判が2日、さいたま地裁(江見健一裁判長)であった。被告は「『金出せ』と言ったことはなく、強盗目的ではなかった」と述べ、起訴内容を一部否認した。 起訴状などによると、被告は2024年5月29日夜、川口市幸町3の路上に停車中のタクシー内で、70代の男性運転手に拳銃を向けて、「金出せ」などと脅迫。応じなかった男性の左胸に発砲し、全治約2カ月のけがをさせたとされる。被告は事件後に逃走し、福島市内の知人宅に立ち寄った後、同31日に新幹線でJR大宮駅に到着したところを警戒中の警察官に逮捕された。 冒頭陳述で検察側は「事件当時、被告は600万円以上の負債を抱えており、家賃や携帯料金などの支払いを滞納していた」と指摘。「犯行直前には、知人に拳銃を使用した強盗を持ちかけていた」と明らかにした。 弁護側は、男性運転手の態度に被告が立腹し、「護身用に持っていた拳銃で運転手を撃ってしまった」と説明。「強盗目的での発砲ではない」と主張した。【加藤佑輔】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする