「同僚の名義でチケット購入」バレて退職金770万円が“ゼロ”に…「安易な不正」を裁判所が厳しく断じたワケ

「このコンサートに行きたい」 「抽選だから名前だけを貸して」 こんなやり取りを経験したことがあるかもしれない。 しかし、安易な名義の貸し借りが取り返しのつかない事態を招くことがある。実際に、同僚などの名義でコンサートチケットを不正に購入・転売したことが職場にバレて、免職処分(=懲戒解雇)になり、退職金770万円を失った自衛隊員の事例を紹介したい。(東京地裁 R6.8.7) この事件で、裁判所が特に重く見たのは何だったのだろうか? 「これくらい大丈夫でしょ」と思っている人もいるかもしれないが、他人名義での申し込みがいかに危険であるか、ぜひ最後まで読んで確認してほしい。(弁護士・林 孝匡)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする