はねられた高齢男性は即死…山形市コンビニひき逃げ事件 被告の男(56)に禁錮1年4か月執行猶予3年の判決(山形)

今年2月、山形市内のコンビニエンスストアの駐車場で男性を車ではねて死亡させたとして起訴された男の判決公判がきょう開かれ、山形地方裁判所は男に禁錮1年4か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、山形市江南4丁目の無職の男(56)です。 判決によりますと、男は今年2月、山形市久保田のコンビニエンスストアの駐車場で、車を発進させた際、歩いていた当時88歳の男性をはねて転倒させ、さらに車でひいて死亡させたとされています。 ■「一生をかけて償っていく」 これまでの裁判で男は、「間違いございません」と起訴内容を認め、「謝っても許してもらえないのはわかっているが、できることは精一杯して一生をかけて償っていく」などと話しました。 検察は「バックモニターなどを見ず基本的な安全確認を怠り、尊い命が奪われた」などとして、禁錮1年4か月を求刑。 一方弁護側は「過失は明らかだが、自ら素直に認め、深く反省している」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。 ■判決は きょうの判決公判で山形地裁の島田壮一郎裁判官は、「安全確認を怠って運転し、 男性をはね即死させた結果は重大」とした一方、「反省し遺族に向き合う姿勢がある」として禁錮1年4か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。 この事件をめぐっては、当時、男が男性をはねた後周囲の制止を振り切りその場を立ち去ったとして、ひき逃げの疑いでも逮捕されていましたが、山形地方検察庁は、ひき逃げの罪については不起訴処分としていました。

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