自転車の酒気帯び運転 広島県警が142人摘発、1人逮捕

自転車の「酒気帯び運転」に罰則が新設された昨年11月の改正道交法の施行後、広島県警が今年4月までの半年間に計142人を同容疑で摘発したことが分かった。改正前はアルコールの影響で正常な運転が困難な「酒酔い運転」だけに罰則があり、摘発は年1、2人だった。県警は「飲酒運転は重大事故につながるリスクが高い」として、引き続き取り締まりを強める。 改正道交法では自転車の酒気帯び運転の罰則は車と同じく、「3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金」と規定。酒を飲んでいると知りながら同乗した人や酒を提供した飲食店も罰則対象とした。 県警によると、施行後に摘発された142人は職務質問か事故で発覚した。1人を逮捕。残りは書類送検し、大半は罰金刑(刑事処分)が科される交通切符(赤切符)を交付した。月別は12、1月が30人と最多。11月28人、2月20人、4月19人、3月15人と続いた。 酒酔い運転容疑での摘発は法改正に伴う取り締まりの強化もあり、この半年間で7人に上った。 警察庁は自転車事故が増加傾向にあり、違反行為も相次ぐ中、自転車の交通違反の罰則をさらに強める。2026年4月には反則金の納付で起訴など刑事処分を免除する交通反則切符(青切符)を導入し、信号無視や通行区分違反、傘を差しながらの運転など113種類の違反に適用する。

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