射水平野土地改良区の贈収賄事件 元専務理事に懲役1年2か月 執行猶予3年の判決 富山地裁

射水平野土地改良区の発注工事をめぐる贈収賄事件で、土木会社から賄賂を受け取ったとして逮捕・起訴された土地改良区の元専務理事の男に富山地裁は17日、懲役1年2か月、執行猶予3年などの判決を言い渡しました。 土地改良法違反の収賄の罪に問われているのは、射水平野土地改良区の元専務理事、安田克則被告(70)です。 起訴状などによりますと、安田被告は、2022年から2023年にかけ土地改良区が発注した工事で、土木会社が指名競争の入札で落札できるよう便宜を図った見返りに、商品券などあわせて50万円を受け取ったとされています。 17日の判決で、長島銀哉裁判官は「複数の業者から、合計4回にわたってわいろを受け取っていることは悪質」とした一方、「受け取った金額が多額な部類とは言えない」などとして懲役1年2か月、執行猶予3年、商品券と現金の没収、追徴金29万円の判決を言い渡しました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする