【パリ共同】パリの裁判所は7日、東京の自宅から子ども2人を連れ去り、フランス人の元夫に会わせていないとして、略取罪などに問われた日本人の元妻に禁錮2年、親権剥奪などの判決を言い渡した。元妻は審理を欠席し、弁護士らは控訴する方針を示した。 日本では結婚生活破綻後に片方の親が子どもを連れて別居し、もう一方の親が子どもに会えないケースが少なくない。近年の国際結婚の増加でトラブルが目立ち、日本と欧州連合(EU)の間で外交問題となっている。 元夫のバンサン・フィショーさんは2009年に結婚し、東京で生活。18年8月に元妻が長男(9)と長女(7)を連れて別居を始めて以来、2人と会っていない。フィショーさんは19年にフランスで元妻を刑事告訴し、パリの裁判所が21年10月に逮捕状を出した。 この問題を巡っては、東京家裁が22年7月、元妻に親権があると判断した一方、元妻が面会交流を妨げていることは問題だと指摘した。フィショーさんと元妻側の双方によると、この判決は確定し離婚も成立している。