女子児童が一人で留守番をしていた住宅に侵入しわいせつな行為をしたとして逮捕起訴されていた元島根県職員の男の裁判が、松江地方裁判所であり、28日、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 有罪判決を受けたのは、松江市上乃木の元島根県下水道推進課職員の男(39)です。 被告は、今年6月5日午後4時頃、県東部の住宅のインターホンを押して一人で留守番をしていた女子児童に玄関ドアを開けさせ、児童が13歳未満と知りながらわいせつな行為をしたとして、住居侵入と不同意わいせつの罪に問われていました。 28日の判決公判で松江地裁の芹澤俊明裁判官は、下校中の児童を尾行して家を突き止め、保護者がいた場合はチラシ配布を偽装しようとパンフレットを用意していたほか、抵抗されないようカッターナイフを入手するなど犯行は卑劣かつ悪質。被害者の苦痛は大きく、被告がうつ病で悩んでいたなどの経緯にも酌量の余地はないと非難しました。 一方、示談が成立し事実を認めて謝罪、反省を述べているなどとして、拘禁刑2年6か月の求刑に対し拘禁刑2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 最後に芹澤裁判官は「社会の中で自らの罪と向き合い続けて下さい」と説諭し、被告は「はい」と答えました。取材に対し弁護士は控訴しないとしています。