「治安悪くなった」X話題…護身用に「催涙スプレー」携帯はアリなのか 法的リスクを弁護士に聞いた

兵庫・神戸市のマンションで女性が刺殺された事件が報じられる中、Xでは、護身用に「催涙スプレー」を携帯することの是非が話題になっている。正当な理由なく刃物を持ち歩くと取り締まりの対象になる可能性があるが、催涙スプレーはどうなのか。法的観点からのリスクを弁護士に聞いた。 ■「職務質問などで発見されれば摘発対象となり得ます」 各社報道によると、2025年8月20日にマンションのエレベーター内で住人女性の胸部などを刃物で数回刺し、殺害した疑いで、殺人容疑で谷本将志容疑者が逮捕された。事件が連日報じられる中、Xでは、護身用に催涙スプレーを携帯するよう勧める投稿が広く拡散された。 一部では「最近さらに治安悪くなったし催涙スプレー買おうかな」「自衛しないといけない時代になってきてる」などと受け止める声が見られたが、催涙スプレーの携帯は違法なのではないかとの懸念も出ている。 実際、護身用に催涙スプレーを携帯することには法的な問題があるのか。J-CASTニュースは9月1日、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に話を聞いた。正木氏は、 「結論から言うと、催涙スプレーそのものは銃刀法の規制対象ではありませんが、『護身用』として携帯する場合には軽犯罪法1条2号(正当な理由なく凶器を隠して携帯する行為)にあたる可能性があります」 と見解を述べている。警察の実務上も、護身目的の携帯は、状況によっては、「正当な理由」に含まれないと解釈されることがあるため注意が必要だという。つまり「職務質問などで発見されれば摘発対象となり得ます」とのことだ。

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