千葉市若葉区の路上で5月、近くに住む84歳の女性が刺殺された事件で、殺人と銃刀法違反の非行内容で家裁送致された市内の中学3年の少年(15)について、千葉家裁(地引広裁判長)は10日、少年院に送致する決定を出した。少年院に対しては、処遇期間を相当長期間とするよう勧告した。 少年は5月11日午後5時5分ごろ、同区の路上で、刃物で高齢女性の背中を突き刺して殺害した疑いで翌日逮捕された。少年は県警の調べに「家庭環境に不満があった」「少年院に行きたかった」という趣旨の供述をしたとされる。 決定は、少年は無関係の高齢女性をナイフで背後から刺しており「被害者にとっては理不尽というほかない」と非難。家族への悪感情から家を出るために無関係の人を殺そうとした動機も「極めて自分勝手なもの」とし、刑事処分が相当として検察官送致(逆送)とすることも「考えられないわけではない」とした。 一方、事件後も少年が深く反省できていない原因として、家庭環境などの「少年に帰責できない事情に影響を受けた部分が相当程度ある」と指摘。観護措置期間中の変化をみると、保護処分によって矯正できる可能性も「ないとはいえない」として保護処分が相当と判断した。 その上で、少年の問題性などを考慮すると、少年院に送致し、相当長期間の矯正教育を受けさせるのが適当と結論づけた。 少年の逮捕・送検後、千葉地検は少年の精神状態を調べるための鑑定留置を実施した。7月18日に刑事責任能力が問えると判断して家裁送致していた。(植松敬)