45歳の男が、7歳と8歳の女の子にくりかえした性加害に、裁判所は懲役10年の判決を言い渡した。 被害にあったのは、再婚相手の娘(当時8)と、遊びに来ていた娘の友だち2人(当時7)。 男は7年前にも10歳に満たない女児に公園などでわいせつな行為をし、有罪判決を受けている。 自身を「小児性愛者」だと語り、「我慢できなかった」と弁明。 弁護側も「精神疾患による衝動で、コントロールできるものではない」と訴えた。 幼い子どもを性の対象にし「コントロールできない」人物が、事実上”野放し”にされている現状がある。 親や社会は、子どもたちをどう守っていけばいいのか。 ■「小児性愛者であることを知らせず」再婚 自宅のトイレや居間に小型カメラ 判決を受けたのは、福岡市早良区の無職・田畠保広被告(45)。 判決によると、田畠被告は、2023年3月から去年2月にかけて、福岡市内の自宅で、当時8歳の再婚相手の娘と自宅で性交し、その様子をスマートフォンで撮影した。 また、自宅に遊びに来ていた娘の友人である当時7歳の女子児童2人の下半身を、居間やトイレに設置した隠しカメラで盗撮した。 そして、その時に撮影した、胸や性器の動画や写真を、スマートフォンから知人に送信した。 田畠被告は、なぜ幼い女の子に対し、このような凶行に及んだのか。 裁判で田畠被告はで、自身を「小児性愛者」だと語った。 弁護士: なぜ少女への性犯罪に手を染めたのですか 田畠被告:自分の弱さだと思います 弁護士: 小児性愛が原因ですか 田畠被告:それが原因になると思います 弁護士: 小児性愛者だから仕方ないと? 田畠被告:思っていません 悩んでいたし、したくないと思っていましたが自分の弱さです ■「自分は女の子にしか興味がない」7年前にも女児に性加害 実は、田畠被告が幼い女の子に性加害したのは、これが初めてではない。 7年前、福岡市内の公園や屋外トイレで、当時10歳に満たない女の子の下半身を撮影し児童ポルノを製造したとして逮捕起訴され、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けている。 執行猶予期間が終了して、1年3か月足らずで今回の事件を起こした。 田畠保広 被告(45) 「家族に小児性愛者であることを知らせず、我慢しなければいけない性的なことを我慢できず、子どもを傷つけてしまった。信頼してもらっていたのに全てを壊してしまった」 「小児性愛者」と自覚していることを告げず、幼い子どもがいる女性と再婚した田畠被告。 弁護側によると、田畠被告は20歳のころに小児性愛者だと自覚した。 保育園児くらいの女の子を衝動的に撮影したりわいせつ行為をしたりしてしまうという。 弁護士は、「医療機関で診断を受けたわけではないが、精神疾患を有する。精神疾患による衝動でコントロールできるものではないため、動機は悪質とまではいいがたい」と情状酌量を求めた。