国際弁護士の清原博氏が8日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)に生出演し、日本サッカー協会(JFA)の影山雅永前技術委員長(58)がパリで児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で逮捕された事件を受けて、法的観点から解説した。 影山氏はパリに向かう機内で、少女のわいせつ動画を閲覧していたところを客室乗務員に発見され、フランスの空港で拘束された。地元紙によれば、公判で「AIが生成した創作物で好奇心で見ていた。芸術的な目的だった」と述べている。また「フランスで禁止されているとは知らなかった」と話していることも伝えられた。6日にはパリ近郊の簡易裁判所で即決審理され、執行猶予付きの懲役18カ月の有罪判決を受けたほか、フランス領土への入国禁止10年、未成年者に関わる業務従事禁止10年、性犯罪者名簿への登録を科されたという。 清原氏は「日本でも児童ポルノを作成し、所持することは禁止されているわけですから、先進国では児童ポルノをみんなで規制して、子供たちを守ろうというのはコンセンサス」と指摘。「日本で規制されているなら、フランスもそうだろうと思うのが普通なので、言い訳としては信用できない」とも述べた。 さらに、清原氏が指摘したのは、影山氏の「芸術性」についての発言。「あくまで日本で処罰されるのは、自分の性的な欲求を満たすために所持していたら処罰されるけど、芸術作品だとしてだったら、今のところ処罰の対象にはなっていない」と、日本の法律に当てはめて解説した。 その上で、「日本では芸術作品として持っている分には処罰されないと知っていたから、そういうところで言い訳をして、フランスでも芸術作品なんですと言って、言い逃れしようとしたのかもしれません」と推測した。