10代友人に暴行し現金奪った罪で少年3人の初公判 被告2人は起訴内容を一部否認

2024年、長崎市で当時18歳の友人に暴行を加え、現金を奪った罪などに問われた少年らへの初公判が長崎地裁で開かれ、少年2人は起訴内容を一部否認しました。 逮捕監禁や強盗傷人などの罪に問われているのは、長崎市の当時18歳から19歳の少年ら3人です。 長崎地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、1人は起訴内容を全面的に認めましたが、ほかの少年2人は「暴行の目的は金銭を奪うことではない」などと一部を否認しました。 起訴状などによりますと少年らは、2024年9月、18歳だった友人を殴り、車で連れ去った先の公園で暴行を加えた上、奪ったキャッシュカードを使って、現金約24万円を引き出し盗んだとされています。 冒頭陳述で、検察側は大人数で「被害者の自由を奪い、一方的に暴行を加えた卑劣で悪質な犯行」と指摘しました。 少年らは家庭裁判所から検察に逆送致されていて、裁判員裁判は11月4日まで8回が予定されています。

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