不同意性交等の罪で起訴された元公立中臨時講師に対し、高知県教委が退職手当の支払い差し止め処分に【高知】

高知県教育委員会は、不同意性交等の罪で起訴された元高知県馬路村立馬路中学校臨時講師の畠中崇良被告(29)に対し、16日付けで退職手当の支払いを差し止める処分を決めました。 高知県教育委員会によりますと、畠中被告は今年7月21日午前3時頃、高知市内の宿泊施設の敷地内において、高知県内在住の20代女性に対し不同意性交等を行った疑いで、9月10日に逮捕、10月1日に不同意性交等罪で起訴されました。県教委は9月30日に畠中被告の臨時講師としての任用期間が満了となり、更新は行っていません。 県教委は「退職した者に対し、まだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときに退職手当の支払いを差し止める」とする条例に基づき、16日付けで畠中被告の退職手当の支払いを差し止める処分を決めました。

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