フィリピンで特殊詐欺に手を染めた男(49)の初公判 犯行報酬を生活費やカジノ代に… 懲役4年求刑

2019年に複数人と共謀のうえ京都府の当時70代の女性からキャッシュカードをだまし取り現金を引き出したとして窃盗の罪に問われている男(49)の裁判です。男は10日の初公判で起訴内容を認めました。また、犯行で得た報酬を拠点としていたフィリピンでの生活費やカジノ代などに充てていたことを明らかにしました。 窃盗の罪に問われているのは住居不定の無職、重松英史被告(49)です。 起訴状などによりますと重松被告は2019年11月、県内外の少なくとも6人と共謀のうえ警察官などになりすまして、京都府の当時70代の女性からキャッシュカードをだまし取り、現金約104万円を引きだして盗んだとされています。 重松被告は犯行当時フィリピンに滞在していて、2025年2月にフィリピンの入管当局に身柄を拘束されていました。 また、重松被告は同様の手口で姶良市の当時80代の女性から現金約120万円を盗んだ疑いでも逮捕・送検されていましたが、こちらは不起訴処分となっています。 10日の初公判で重松被告は起訴内容を認め「大変申し訳ないことをした」と謝罪しました。知人とフィリピンを訪れた際に特殊詐欺グループに誘われたという重松被告。犯行で得た報酬をフィリピンでの生活費やカジノ代などに充てていたと明らかにしました。 裁判は10日結審し、検察側は「特殊詐欺の一般予防の観点からも厳罰の必要性がある」などとして懲役4年を求刑しました。 一方弁護側は「リーダーにとめられてグループから抜けるのが困難だった」などとして執行猶予付きの判決を求めました。判決は12月16日に言い渡されます。

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