大川原化工機えん罪事件 警視庁公安部の捜査員3人を再び不起訴

機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、検察審査会が不起訴は「不当」と議決していた警視庁公安部の捜査員3人について、東京地検は再び不起訴としました。 「大川原化工機」をめぐっては軍事転用が可能な機械を不正に輸出したとして、社長らが逮捕・起訴されましたが、その後、起訴が取り消されています。 会社側は捜査を担当した警視庁公安部の捜査員3人について、実験の報告書に事実と違う内容を記載したり、供述調書を故意に破棄したりしたにもかかわらず過失で破棄したとするウソの報告書を作成したなどとして、刑事告発しましたが、東京地検がことし1月に不起訴処分としていました。 その後、検察審査会が、3人の不起訴は「不当」だと議決していて、再捜査が行われていましたが、東京地検は23日付でいずれも「嫌疑不十分」で不起訴としました。 東京地検は供述調書の破棄については、故意に破棄したことを隠ぺいしようとしてウソの報告書を作成したと立証するのは困難だと説明。 また、実験の報告書に事実と違う内容を記載したとされる部分については、記載しなかった内容は、実験当時、必ず記載すべき内容だと公安部内で認識されていたとは言えず、故意に記載しなかったとは認めがたいと説明しました。 民事裁判では、当時の捜査が違法だとして国と都に賠償を命じた判決が確定していますが、今回、再び不起訴となったことで、刑事事件として個人の責任は問われることなく捜査は終結します。 この処分について、「大川原化工機」の大川原社長は、「とにかく残念で、あきれるばかりです」とコメントしています。

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