わが国犯罪史上においても稀に見る重大かつ凶悪な犯罪――。公判の際、検察がそこまで表現せざるを得なかったのが、1989年、東京・足立区は綾瀬で起きた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」である。被害者の女子高生が亡くなったのは1月4日。すなわち、今年でそれから37年の歳月が流れたことになる。実刑に処されたのは4名。彼らは逮捕当時16歳から18歳であったため、「少年法」によって守られ、メディアでその名が広く報じられることはなかった。それぞれをA、B、C、Dとすれば、彼らに下された刑は、主犯格A=懲役20年、準主犯格B=懲役5年以上10年以下(不定期刑。以下同)、C=5年以上9年以下、D=5年以上7年以下というものだった。 その後、4人は刑期を終えて全員が出所したが、そのうちA、B、Cは再び逮捕されるなど「更生」の姿を感じさせることはなかった。この事件が「少年法の敗北」とも言われる理由であり、今なお、少年法のあり方が論じられるときは必ず俎上に上る事件である。 「週刊新潮」では、彼らが再犯する度に、その詳細と、綾瀬の事件での所業について繰り返し記事にし、記憶に留めてきた。いまなお、少年による凶悪な犯罪は後を絶たない。少年法のあり方について考える意味でも、当時の「週刊新潮」記事を基に37年前の事件と、加害者の「その後」を改めて記してみよう。 【前後編の前編】 ***