ハン・ドクス前首相、きょう一審判決…「12・3戒厳=内乱」裁判所が初判断

ハン・ドクス前首相の内乱ほう助・加担事件の一審判決が21日に言い渡される。この事件では12・3非常戒厳が刑法の内乱罪に当たるかの実体的要件について、裁判所の最初の判断が下される見通しとなっているため、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の内乱の本流裁判の結果を事前に予想する前しょう戦の性格を帯びている。 ソウル中央地裁刑事33部(イ・ジングァン裁判長)は、21日午後2時からハン前首相の内乱重要任務従事、内乱首謀者ほう助などの容疑の裁判の一審判決を言い渡す。今月16日の尹前大統領の逮捕妨害容疑事件に続き、この事件も一審判決言い渡しのすべての過程がテレビやユーチューブなどで生中継される。 ハン前首相の核心容疑は、国政のナンバー2である首相として、大統領による独断的な権限行使をけん制するという責務があるにもかかわらず、尹前大統領の違憲かつ違法な戒厳宣布と暴動計画を事前に認知しながら統制権の行使を無視し、戒厳宣布に同調しつつ「議事定足数を満たした国務会議による審議」という手続き的外観を整えさせるという方法で内乱犯行をほう助した、というもの。特検チームは当初、内乱首謀者ほう助容疑のみでハン前首相を起訴したが、裁判所に起訴状変更を要請され、内乱重要任務従事容疑を追加した。内乱犯行をほう助しただけでなく、内乱の実行に積極的に加担した疑いも持たれているということだ。ハン前首相はまた、戒厳解除後にカン・ウィグ元大統領室付属室長の手によってまるで国務会議当日に作成されたかのように装われた戒厳宣布文に署名するなど、戒厳の法的欠陥を隠すために虚偽の公文書を作成した疑いも持たれている。 ハン前首相の事件では、内乱罪が成立するかどうかについて司法府の最初の判断が下される可能性が高い。内乱重要任務従事容疑は首謀者の下で内乱計画の樹立や実行に中枢的に加担した人物に適用されるが、有罪か無罪かを判断するにはまず、戒厳は内乱であったということが前提にならなければならない。内乱首謀者ほう助容疑も、正犯である首謀者の罪が認められてはじめて成立しうるという従属的な特性を有する。イ・ジングァン裁判長の指揮する法廷がこの二つの容疑のうち一つでもハン前首相に有罪を言い渡せば、内乱首謀容疑で起訴された尹前大統領も有罪判決を免れるのは難しいとみられる。 内乱罪をめぐる最大の法的争点は、戒厳が手続き上の違法性にとどまらず、国憲を乱すという目的と実質的な暴動を内包していたかどうかだ。刑法第87条は「大韓民国の領土の全部または一部で国家権力を排除したり、国憲をびん乱することを目的として暴動を起こした者」を、役割と地位によって処罰することを規定している。内乱罪の主な構成要件は、国憲びん乱を目的としていたか、一地方の平穏を害するほどの暴動があったかだ。このことに関しては、1997年の全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)事件の最高裁全員合議体による判決が主な判断の基準になるとみられる。この判例によると、国憲をびん乱するという目的は、憲法に則って設置された国会、政府、裁判所などの国家機関を強圧的に転覆したり権能の行使を不可能にしたりすることで、その実質が国家機関をまひさせた時に認められる。暴動は、必ずしも直接的な物理力の行使でなくとも、相手に恐怖心を与えたり、抵抗が不可能になるように威嚇したりといった行為も含まれる。軍が実際に発砲していなくても、軍の兵力を動員して国会を封鎖したり、恐怖の雰囲気を造成したりした場合、それそのものが暴動とみなされる可能性がある。 イ・ナヨン記者 (お問い合わせ [email protected] )

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする