衆議院選が1月27日に公示され、本格的な選挙戦が始まった。候補者がさまざまな主張を繰り広げるなか、司法からある大きな見解が示されたことが話題となっている。 昨年、元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮捕・起訴され勾留中の『NHKから国民を守る党』党首である立花孝志被告(58)に対し、1月22日に東京地裁は、菅野完氏(51)に対する名誉毀損での損害賠償請求裁判において88万円の賠償を命じた。 ’25年6月8日、尼崎市議選の候補者・福井かんき氏(54)の応援演説をしていた立花被告は、集まった抗議者に対して 「この人たちは菅野完さんから5000円とか1万円とかもらっているんですよ。菅野完さんのネットに出てくるんですよ。おカネもらってやってるんですよ。立憲民主党とか共産党を応援してる人たちがおカネを払ってこんな活動してるんですよ」 と述べた。これが事実無根であり、裁判所の判断は、 〈原告(菅野完氏)が金銭によって人員を動員し、当該人物に被告に対する野次を飛ばさせているという、著述家としてあるまじき行為を行っているという印象を与えるものであり、原告の社会的評価を低下させるものと認められる〉 ということで名誉毀損と認定した。 そして、この判決結果を受けて菅野氏は自身のSNSでこう語っている。