少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、大学教授の男性が2月25日、児童買春禁止法違反の疑いで京都府警に逮捕されたと報じられている。 産経新聞によると、男性は昨年10月、京都市内のホテルで、当時15歳だった少女に現金を渡して、わいせつな行為をした疑いがある。2人はSNSで知り合ったという。 2023年施行の改正刑法では、16歳未満にわいせつ行為や性交等をした場合、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交罪」が成立することになった。 今回のようなケースでは、どのようになるのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。