【無罪判決】自宅の天井裏から覚醒剤 34歳女性の裁判で争われた「所持」の定義 検察側「拘禁刑1年6か月」、弁護側「無罪」主張【判決詳報・前編】

2025年6月、夫(当時)と共謀して福岡県小郡市にある自宅で覚醒剤を所持していたとして起訴された34歳の女性。 自宅の天井裏からは覚醒剤が発見されていた。 裁判の争点は、34歳の女性が本件覚醒剤を所持していたと認められるか否かであった。 検察側「白色紙袋内に存在していた覚醒剤が、被告人の動作でこぼれ落ちた」として拘禁刑1年6か月を求刑。 一方、弁護側は起訴内容を否定し、無罪を主張した。 ■34歳女性の起訴内容 ”夫(当時)と共謀して自宅で覚醒剤を所持” 34歳の女性の起訴内容は 「被告人両名(相被告人は元夫)は、共謀の上、みだりに2025年6月17日ごろ、福岡県小郡市の自宅において、覚醒剤であるフエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約0.182グラムを所持した」 というものだった。 ■裁判所が認定した夫(当時)が逮捕される前の状況 ・34歳の女性は2018年4月に元夫と婚姻し、2020年6月ごろから被告人方において同居していた。 ・元夫は従前から、覚醒剤や大麻をチャック付きポリ袋に小分けにして、覚醒剤を白色の紙袋に、大麻をオレンジ色の紙袋に入れ、天井裏に隠匿しており、34歳の女性も2025年6月ごろまでにはこのことを認識していた。 ・天井裏は34歳の女性の自宅にある子供部屋のクローゼット内にあり、クローゼット内には高さ約80センチメートルの台座があった。台座から天井までの高さは約150センチメートルで、天井の一部に固定されていない天井板(幅約40センチメートル、奥行き約90センチメートル)があり、台座に乗り天井板を押し上げると、開口部から天井裏を覗くことができた。天井裏には繊維状の断熱材が敷き詰められており、明かりとなるものはなく、部屋からの明かりが入るにとどまっていた。 ・覚醒剤が入っていた白色紙袋は、幅30センチメートル、高さ20センチメートル、厚さが2〜3センチメートル程度の大きさで、開口部に取っ手がついているが、チャック等の閉じ具はついていなかった。

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