50代警部補が死亡男性宅から“1000万円”持ち去りで逮捕も…「窃盗罪」容疑にならなかった理由とは【弁護士解説】

捜査現場にあった現金約1000万円を持ち去ったとして、大阪府警は3月4日、南堺署刑事課の警部補(52)を占有離脱物横領の疑いで逮捕した。 報道によると、警部補は同月2日、集合住宅の一室で一人暮らしの70代男性が死亡した事案を捜査した際、現場にあった現金を持ち去ったという。なお、この死亡事案自体には、事件性はなかった。 2025年6月頃、府警監察室に「警部補が現場から現金を盗んでいる」との情報提供があり、府警が調べていたところ、その後に上記の死亡事案が発生したという経緯だ。事情聴取を受けた警部補は関与を認め、警察署内にある警部補の事務机を捜索したところ、約1000万円の現金が発見されたという。 通常、他人の財物を盗む行為は「窃盗」に問われるが、本件の容疑はなぜ窃盗ではないのだろうか。また、警察官という公的な立場にあることや、過去にも同様の行為を繰り返していたおそれがある点が、成立する罪または量刑に影響する可能性はあるのだろうか。

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