「情状全般を考慮」呉市役所の男性職員を不起訴処分 住宅手当を不正に受給したとして逮捕・送検

水増しした住宅手当を不正に受給したとして、逮捕・送検されていた呉市役所の男性職員について、広島地検呉支部が不起訴処分としました。 警察などによると、呉市役所の職員の男性(56)は、契約書を偽造するなど金額を水増しして、呉市に対して住宅手当を申請。2020年4月からの5年間で、約123万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで逮捕・送検されていました。男性は逮捕時、警察の調べに対し、「詐欺をしようとしたわけではない」と話していました。男性について、広島地検呉支部は3月26日付けで不起訴処分としたと発表しました。不起訴の理由について、「情状全般を考慮した」としています。 【2026年3月31日】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする