韓国・尹錫悦元大統領夫妻がそろって最高裁へ…7月末にも最終判断か

【05月06日 KOREA WAVE】韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)前大統領と妻キム・ゴニ(金建希)氏が、それぞれ逮捕妨害やドイツモーターズ株価操作などの罪で相次いで控訴審判決を受け、いずれも最高裁に向かうことになった。内乱特検法と金建希特検法に明記された「上告審は3カ月以内に判決を言い渡す」との規定がそのまま適用される場合、早ければ7月末から8月初めに最終結論が出る見通しだ。 法曹界によると、ドイツモーターズ株価操作、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡るあっせん収賄、ミョン・テギュン・ゲート疑惑の控訴審で懲役4年を言い渡されたキム・ゴニ氏は、判決から2日後の4月30日に上告状を提出し、最高裁の判断を受けることになった。キム・ゴニ特検チーム(特別検察官ミン・ジュンギ)も4日に上告状を提出した。 ユン前大統領も、特殊公務執行妨害の罪の控訴審で懲役7年を言い渡された翌日の4月30日に上告した。内乱特検チーム(特別検察官チョ・ウンソク)も同日、無罪部分について上告状を提出した。 ユン前大統領は2025年1月、大統領警護処所属の公務員を動員し、高位公職者犯罪捜査処の逮捕状執行を妨害した罪に問われている。 また、12・3非常戒厳宣布の直前、一部の国務委員だけを招集して他の国務委員の審議権を侵害し、非常戒厳解除後に事後の宣布文を作成して廃棄した罪もある。 ヨ・インヒョン元国軍防諜司令官らの秘話フォンの通話記録削除を指示し、外信に「国会出入りを阻止していない」などの虚偽事実をプレスガイドとして作成・拡散した罪も含まれた。 2審は、国務会議(閣議)の招集通知を受けたものの遅れて到着し、参加できなかった国務委員2人に対する審議権侵害の罪を新たに認めた。1審では、招集通知を受けられなかった国務委員7人に対する審議権侵害だけが認められていた。 これにより、ユン前大統領は5年から7年に、キム・ゴニ氏は1年8カ月から4年に、それぞれ控訴審で刑が重くなったまま上告審を迎えることになった。 今後の焦点は上告審の日程に移る。内乱特検法第11条第1項と金建希特検法第10条第1項はいずれも、「2審、3審では前審の判決言い渡し日からそれぞれ3カ月以内に判決を言い渡さなければならない」と規定している。 これをそのまま適用すれば、キム・ゴニ氏の事件は7月28日、ユン前大統領の事件は7月29日がそれぞれ上告審判決の期限となる。 ただ、この条項が強行規定かどうかを巡っては解釈が分かれている。特検捜査事件であることを考慮し、最高裁が審理を可能な限り圧縮するとの見方がある一方、事件の重大性と複雑性を理由に、期限内の判決は難しいとの見方もある。 (c)KOREA WAVE/AFPBB News

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