面識のない17歳女性を連れ去り乱暴…男性被告(33)の初公判、起訴内容認める「後悔している」 長崎

面識のない当時17歳の女性を連れ去り乱暴したとして、わいせつ略取、逮捕監禁致傷、不同意性交致傷の罪に問われた長崎県西海市大瀬戸町、無職の男性被告(33)の裁判員裁判初公判が5日、長崎地裁(松村一成裁判長)であり、被告は起訴内容を「間違っていません」と全面的に認めた。 起訴状や冒頭陳述によると、被告は昨年9月19日午後9時20分ごろ、佐世保市の路上で帰宅中だった女性の首を背後から絞めて一時失神させて車に押し込み、市内のラブホテルで同意なく性行為に及び、女性の首に3日の治療を要するけがを負わせたとされる。 被告人質問で、被告は高校生時にレイプ願望を抱いたと述べ、交際女性との破局や職場での人間関係のストレスから、性的欲求の解消と現実逃避のため犯行に及んだと続けた。「ひきょうなことをして一生消えない傷を負わせてしまった。後悔している」と謝罪した。 弁護側は社会福祉士に依頼し作成した更生支援計画の一部を証拠提出。被告に適応障害の診断歴があり、刑期を終えた後も医療や福祉の面から更生を支援するとした。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする