大阪地検特捜部の元主任検事への付審判請求、認めず プレサンス事件

大阪地検特捜部に逮捕・起訴され、無罪が確定した不動産会社の元社長が、当時の捜査主任だった検事(53)を特別公務員暴行陵虐などの罪で刑事裁判にかけるよう求めた付審判請求について、大阪地裁(加藤陽裁判長)は15日付で請求を棄却した。元社長側は大阪高裁へ不服を申し立てる方針。 付審判とは、公務員の職権乱用について告訴・告発をして不起訴とされた場合、裁判所に審判するよう直接求める制度。 この事件では、プレサンスコーポレーション(当時)の元社長・山岸忍さんが、元部下らの供述を根拠に業務上横領の罪で起訴された。 元部下の取り調べでは、元主任検事の同僚だった田渕大輔検事(54)が「検察なめんな」などと怒鳴っていたことが発覚。田渕検事については付審判請求が認められ、刑事裁判にかけられることが決まった。 山岸さんは、捜査を指揮していた元主任検事も共犯だと訴えて告発したが、大阪地検が不起訴処分としたため、昨年12月に付審判請求していた。 地裁は15日付の決定で、元主任検事と田渕被告の共謀を裏付ける証拠はないなどとして、「嫌疑がないか、少なくとも不十分だ」と判断した。 地裁決定を受けて山岸さんは「検察を不当に擁護するもので客観証拠にも反した誤った判断。到底受け入れられない」とコメント。弁護団も、不服申し立てをする考えを明らかにした。(遠藤美波)

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